注1:一時金方式
居室・共用施設及び介護・各種サービスを終身にわたって利用するために入居金を支払っていただきます。ご入居者本人のみの権利であり、第3者に譲渡はできません。ご入居者が死亡等でエレガーノ摩耶より退居された場合、利用権はなくなります。
※注3:返還金制度の算式に従い、返還金が発生する場合があります。
注2:介護居室に住替え
ご入居者が重介護になった場合、介護居室に住替えていただくことがあります。その場合、居室の利用権の扱いは以下の通りとなります。
- 一般居室の利用権は介護居室に移転します。(なお、お2人入居で最初のお1人が住み替える場合は、残られたご入居者の一般居室利用権は存続します)
- 住替え前の居室と比較して介護居室は面積が減少します。
- 住替え時期によっては入居一時金の調整返還金がある場合がありますが、住替えに当たっての追加金の徴収および管理費の変更はありません。
- 住替え後、入居一時金の償却期間が短くなる場合があります。
住替え後の償却期間は5年となりますので、住替え時の未償却年数が5年以下の場合は変わりませんが、5年を超えている場合は短くなります。
注3:返還金制度(一時金方式の場合)
入居後、14年未満に退居などされた場合は、下記の算式によって返還金があります。

<入居時6,000万円支払った場合の返還金例>
| 入居期間 | 3年 | 7年 | 10年 | 14年 |
|---|---|---|---|---|
| 返還金 | 40,072,000円 | 25,500,000円 | 14,572,000円 | 0円 |
注4:兵庫県指定介護保険特定施設・兵庫県指定介護予防特定施設
有料老人ホームが広告やパンフレット等において「介護付」、「ケア付」等の表示を行うためには、都道府県知事から「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けていなければなりません。たとえば、看護職員又は介護職員を、要介護の利用者3人あたり1人以上など人員に関する表示のほか、サービス・設備・人員に関する基準があります。
- ● 施設の類型:介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)
- ● 居住の権利形態:利用権方式
- ● 入居時の要件:入居時自立・要支援(一般居室)、入居時要介護(介護居室)
- ● 利用料の支払方式:一時金方式
- ● 介護保険:兵庫県指定介護保険特定施設(兵庫県 2870201130)、兵庫県指定介護予防特定施設(兵庫県 2870201130)
- ● 介護居室区分:全室個室
- ● 介護にかかわる職員体制:ご入居者:スタッフ= 1.5:1以上
