一般居室(お元気なかた)特長

食事について

エレガーノ西宮のメインダインニングでは予約なしで食事を楽しめます。
管理栄養士が考えたバランスにも配慮した日替わりメニューの他に、その日の気分や体調に合わせてアラカルトメニューも選べます。
糖尿病や腎臓病対応の治療食等、お一人おひとりの健康面について管理栄養士に相談することができます。

医療機関について

ホーム内には常勤の内科医がいる明和病院のサテライトクリニック(テナント)があり、初期医療対応や緊密な医療連携が可能。
協力病院が近く、緊急時も迅速な対応ができます。

日中の生活支援について

一般居室での生活支援が必要な場合、アシストルームのスタッフがサポート。介護保険を利用し、入浴支援も提供。豊かな生活を楽しめるようアクティビティも充実させ、長く快適に暮らせるよう万全のサポートをします。

住替えについて

要介護3程度なられたらには併設の介護居室へ住替えができ、安心して生活できます。追加費用は一切なく、月払い費用も変わりません。介護が必要になっても、安心して暮らし続けることができる環境が整っています。

一般居室
自立
要支援~要介護2(目安)
住替え追加費用なし
介護居室
要介護3~5(目安)
終末期

ご入居前に持病や食事、日常生活支援などご心配事ご相談ください。

お問い合わせいただいた方に、
詳細な冊子をお送りさせていただいております。

0800-100-2438
(電話する)

受付時間:9時~17時(年中無休)

入居費用のご説明

スミリンケアライフの有料老人ホームは、居室・共用施設及び介護各種サービスを終身にわたって利用するために入居金(前払金)を支払っていただく一時金(前払金)方式注1を採用しています。注2

  • (注)入居金(前払金)とは入居一時金(非課税)と生活支援サービス一時金(税込)の合計となります。入居金(前払金)は、本契約締結時及び入居1週間前までに全額をお支払いいただくこととなります。
  • (注)ホーム入居後は、共用施設の維持管理費などの共益費、月額生活支援サービス費、食費に加え、その他各種自己負担金の合計を、毎月お支払いいただきます。
  • (注)入居後、償却期間内に退居された場合は、返還金があります。 くわしくは返還金制度(一時金[前払金]方式の場合)注3をご参照ください。
  • (注)スミリンケアライフが運営する介護付有料老人ホームは、兵庫県指定介護保険特定施設・兵庫県指定介護予防特定施設の指定を受けています。

一般居室 入居費用

スミリンケアライフでは、入居前にご相談の多い入居金について、現在の不動産売却による分割入金の相談も可能です。
また、提携不動産会社のご紹介もいたします。
そして、入居後は、万が一介護が必要になった場合にも介護居室への住替え時には追加費用をいただいておりません。
入居前・入居後も費用面での安心を提供し、お客様の負担を軽減します。

  • (注1)一時金(前払金)方式
    居室・共用施設及び介護・各種サービスを終身にわたって利用するために入居金(前払金)を支払っていただきます。注2
    ご入居者本人のみの権利であり、第三者に譲渡はできません。ご入居者が死亡等でエレガーノ西宮より退居された場合、利用権はなくなります。

    (注)返還金制度の算式に従い、返還金が発生する場合があります。

  • (注2)施設からの契約解除について
    以下の場合は、90日の予告期間を置いて、施設が契約解除を通告する場合があります。
    ご入居者の行動が、他のご入居者又は従業員の生命に危害を及ぼし、又は、その危害の切迫したおそれがあり、かつ有料老人ホームにおける通常の介護方法ではこれを防止することができないとき。
    但しご入居者の行動が特定の病因等に基づくものであると事業者の指定する医師により診断され、ご入居者が医療機関において通院・入院による治療を受けている場合等についてはこの限りではありません。
  • (注3)返還金制度(一時金[前払金]方式の場合)
    償却期間内に退居される場合は、返還金があります。 一時金支払い金額のうち15%は想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えてホームが受領する額です。(非返還対象分)

    (注)想定居住期間とは、償却期間のことを言います。

    • 想定居住期間について 12年(144か月)
    • 非返還対象分 15%
    • 返還金計算式について
      返還金=入居金(前払金)の返還対象分の額÷償却期間の日数×契約終了日から償却期間満了日までの実日数

    入居時60,000,000円支払った場合の返還金例
    入居3年(36か月):38,250,000円
    入居7年(84か月):21,250,000円
    入居10年(120か月):8,500,000円
    入居12年(144か月):0円
  • 原則満70歳以上で入居時に身の回りのことが自分でできる方
  • 夫婦の場合は原則双方満70歳以上
  • 夫婦以外で入居される場合、二人の関係が三親等以内の血族又は一親等の姻族で入居時に二人とも満70歳以上
  • エレガーノ西宮の運営についてご理解いただいた方で、エレガーノ西宮が認めた方
  • エレガーノ西宮健康診査基準に合致した方
  • 健康保険、介護保険に加入されている方
  • 身元引受人を立てることができる方
  • 自傷・他害の恐れのない方

入居に必要な費用

1人 入居

入居金(前払金)

38,700,000145,700,000

月払い費用(食費含む場合)

219,310

償却期間

12年(144か月)

2人 入居

入居金(前払金)

57,400,000164,400,000

月払い費用(食費含む場合)

398,620

償却期間

12年(144か月)

(注)入居金とは入居一時金と生活支援サービス一時金の合計額です。

ご入居前に心配な費用の事や入居条件、入居までの流れなどご相談ください。

お問い合わせいただいた方に、
詳細な冊子をお送りさせていただいております。

0800-100-2438
(電話する)

受付時間:9時~17時(年中無休)

入居に必要な費用をくわしく見る

入居一時金(非課税)

目的施設(居室及び共用施設)を終身にわたって利用するための家賃に充当します。注1
1人入居:31,000,000~138,000,000円
2人入居:42,000,000~149,000,000円

生活支援サービス一時金(税込)

  1. フロントでの相談業務等及び状況把握(夜間含む)にかかわる人件費、事務費、日常運営等にかかわる人件費、健康管理費(外部の医療機関により行われる検査・健康診断等は除きます)の費用として月額生活支援サービス費の一部と共に充当します。
    標準プラン(70歳以上の方):5,390,000円
  2. 事業者が指定する医師等により、要介護者・要支援者でないと判断されたご入居者の緊急時や臨時的なサービス、その他日常生活上の支援又は世話、機能訓練及び療養上の世話に要する費用として月額生活支援サービス費の一部と共に充当します。
    標準プラン(70歳以上の方):1,386,000円
  3. 要介護者・要支援者の緊急時や臨時的なサービス、又は介護居室においてケアプランに基づき提供する介護保険外のサービス等(複数名に同時に提供する食事介助や集団リハビリ等、介護保険に基づき提供されるサービス以外のサービスや、事業者がご入居者の生命維持に不可欠と判断して提供するサービス等)に要する費用として、月額生活支援サービス費の一部と共に充当します。
    標準プラン(70歳以上の方):924,000円
入居後に必要な費用の内訳をくわしく見る

共益費(非課税)

  1. 共用施設等の光熱水費・維持管理費(清掃費、設備管理費等)
  2. フロントでの窓口対応業務等にかかわる人件費、夜間警備に要する費用

40,000円/月

月額生活支援サービス費(税込)

1人入居:127,380円/月
2人入居:254,760円/月

  1. フロントでの相談業務等及び状況把握(夜間含む)にかかわる人件費、事務費、日常運営等にかかわる人件費、健康管理費(外部の医療機関により行われる検査・健康診断等は除きます)の費用として生活支援サービス一時金の一部と共に充当します。
    89,100円/月・人
  2. 事業者が指定する医師等により、要介護者・要支援者でないと判断されたご入居者の緊急時や臨時的なサービス、その他日常生活上の支援又は世話、機能訓練及び療養上の世話に要する費用として生活支援サービス一時金の一部と共に充当します。
    22,880円/月・人
  3. 要介護者・要支援者の緊急時や臨時的なサービス、又は介護居室においてケアプランに基づき提供する介護保険外のサービス等(複数名に同時に提供する食事介助や集団リハビリ等、介護保険に基づき提供されるサービス以外のサービスや、事業者がご入居者の生命維持に不可欠と判断して提供するサービス等)に要する費用として、生活支援サービス一時金の一部と共に充当します。
    15,400円/月・人

食費 [1日3食30日喫食した場合](税込)

1か月ごとに、喫食された食数の金額をお支払いいただきます。
1人入居:51,930円
2人入居:103,860円

その他自己負担金

居室の光熱水費、駐車場利用料、駐輪場利用料、その他

住替えのご説明

介護が必要になった場合は、介護居室に住替えて頂く場合があります。その場合、居室の利用権の扱いは以下の通りとなります。

  1. 一般居室の利用権は介護居室に移転します。(なお、2人入居で最初の1人が住替える場合は、残られたご入居者の一般居室利用権は存続します)
  2. 住替え前の居室と比較して介護居室は面積が減少します。
  3. 住替え時期によっては入居一時金の調整返還金がある場合がありますが、住替えに当たっての追加金の徴収及び共益費の変更はありません。
  4. 住替え後、入居金の償却期間が短くなる場合があります。