よくあるご質問

入居する際に、身元を保証する人(身元引受人)は必要ですか?
原則として、入居する際には、身元引受人が必要です。
ただし、当社では、ご家族やご親族の中で、身元引受人を依頼できるような方がいらっしゃらない場合でも、ご入居いただけるシステムがあります。例えば、当社紹介の専門家による成年後見制度の契約を結んでいただくなど、いくつかの方法があります。詳細は担当者にご確認ください。
利用権方式について教えてください。
利用権方式とは、有料老人ホームにおいて一般的に用いられている居住の権利形態です。利用権とは、「入居金及び月払い費用を支払うことにより、居室・共用施設・その他各種サービスを終身にわたりご利用できる権利」です。(ただし、入居者の行為が他者の生命に危害を及ぼすとき、等においては一定の手続きを経て解約させていただく場合があります。)分譲方式のように「所有権」ではありませんので、他の方への相続や転貸、あるいは担保設定などはできません。入居金には一定の償却期間があり、償却期間内に退居された場合には、当社所定の算定に基づき入居金の未償却残額を返還いたします。また、入居金の償却期間が満了した後も、入居金を追加することなく終身ご利用いただけます。これに対して、一般的な分譲タイプの高齢者住宅は介護居室を備えていないところもあり、いざ重篤な介護状態となった場合、ご自身で不動産を売却し住替え先を探さなければならなくなる可能性があります。
入院時はどのような対応をしてもらえますか?
協力医療機関の場合、ホームのスタッフが訪問し、洗濯・買物代行サービス(病院内の売店)を行います。(2回/週)
どのような身体状況になったら、一般居室から介護居室に住み替えるのですか?
当社のホームでは、要介護状態になられても、安心してご生活いただけるよう介護居室を併設しています。一般居室にも様々な介護支援体制を整えていますので、目安として介護保険の要介護3程度(自立して歩行することが困難で車椅子が必要となり、入浴やトイレにも介助を要する状態)までは、一般居室で生活を継続することが可能です。認知症や寝たきりになられ、24時間体制の介護支援が必要になったときは、入居者や身元引受人の意見をお聞きし、入居者の同意をいただいた上で住み替えをおすすめしています。
介護居室に住み替えるとき、追加費用は必要ですか?
住み替えに関する追加費用は一切ありません。介護居室に住み替えた後も、一般居室に入居時と同額の月払い費用で生活していただけます。さらに、一般居室から介護居室に住み替えた場合には、入居時にお支払いただいた入居一時金に応じて、入居一時金の一部が返還される場合もあります。
夫婦のどちらかが要介護状態になって、介護居室に住み替えた場合、残ったひとりが一般居室で生活を続けることはできますか?
残られたおひとりの方が一般居室で生活できる限り、お二人別々の居室(一般居室、介護居室)で生活することが可能です。管理費等の月払い費用の変更はありません。
治療食(糖尿食など)は対応してもらえますか?
管理栄養士が入居者おひとりおひとりの栄養状態を把握し、治療食(糖尿食、腎臓食など)の食事を提供しております。(別途追加費用が必要となります)
リハビリをしてもらうことは可能ですか?
国家資格を持ったリハビリ専門スタッフが同一建物内にあるクリニック(テナント)と連携をとり、身体状況に合わせ生活リハビリとしての個別リハビリと集団リハビリを行います。
認知症の症状があっても、入居できますか?
認知症の方に対応したフロアに、入居していただけます。専門家の指導のもと、音楽療法などさまざまな療法を行っています。