自立した生活が困難になった場合、介護居室に住替えをして生活していただくことが出来ます。
居室は入居者のプライバシーを確保するために全室個室としています。
一般居室 住替えについて
住替えまでの流れ
入居契約の締結
一般居室での生活
入居者が、要介護3程度の心身状態になったときは、介護居室への住み替えをご相談します。
- 食べることに介助が必要
- トイレに介助が必要
- 服の着脱に介助が必要
介護居室への住替えが適切であるかを判断するための期間を設けます。
「住替え判定会議」が住替えの必要性を判断します。
クリニック医師、「一般居室」「介護居室」担当スタッフが意見交換します。
当該入居者の住替えが本当に相応しいか最終確認します。
ご本人の同意を得た上で介護居室への住替えとなります。
24時間の介護・看護体制のもと介護居室での生活となります。
住替えについて
入居者が重介護になった場合、介護居室に住替えていただくことがあります。
その場合、居室の利用権の扱いは以下の通りとなります。
- 一般居室の利用権は介護居室に移転します。(なお、2人入居で最初の1人が住み替える場合は、残られた入居者の一般居室利用権は存続します)
- 住替え前の居室と比較して介護居室は面積が減少します。
- 住替え時期によっては入居一時金の調整返還金がある場合がありますが、住替えに当たっての追加金の徴収及び管理費の変更はありません。
- 住替え後、入居金(前払金)の償却期間が短くなる場合があります。